相続不動産のご売却をご検討の方へ

相続不動産のご売却をご検討の方へ

不動産のご売却を検討されている方へ、当社の宅建士がお伺いし、ご売却の査定金額と近隣相場、土地建物の状況等を考慮し、最適なご売却のプランをご提案させて頂きます。遺言書や、遺産分割で不動産の価格を知りたい。売却したいがどうすればいいかわからないという方にも無料ご相談承ります

相続不動産 ご売却の流れについて

相続した実家。
手続きから売却まで、窓口ひとつで。

「親の名義のままだけど、売れるの?」「兄弟3人で、現金にして分けたい」——
 相続した不動産の売却は、売る前にやるべき手続きがあります。
 遺産分割協議書の作成等の行政書士業務が必要な場合は、行政書士ねこのもり事務所が受任します。
 不動産の売却は、当社の宅地建物取引士が担当します。
 戸籍集め・遺産分割協議書の作成から、査定・売却・お引渡しまで、 窓口ひとつでご相談いただけるのが特徴です。


査定

0円

初回相談

0円


※ 媒介報酬は売買が成立した場合のみいただきます(成功報酬)。


当社の強み

①不動産業界を経験し、様々な契約書の作成を主に行ってきた経験から、トラブルになりやすい箇所を事前に確認を行い、買主、売主共に安心して売買契約を行えるように準備を行います。
②戸籍の収集や遺産分割協議書の作成は、行政書士業務として行政書士ねこのもり事務所が受任します(報酬は同事務所へお支払いいただきます)。不動産の売却は当社が宅地建物取引業者として担当します。窓口は一つなので不動産の疑問点だけでなく、相続や、遺言書についても幅広くサポートを行います。
③介護福祉士による、身体介助も行います。契約や決済で、身体介助が必要な方には、経験豊富な介護福祉士のサポートも行えます。『足が不自由だが、決済には自分で立ち会いたい』といったご希望も是非ご相談下さい。


こんなことで、止まっていませんか

相続した不動産のご相談で、実際によくいただくお話です。


実家が空き家のまま。固定資産税と草刈りだけがかかっている
兄弟で相続したが誰も住まない。売って現金で分けたい
親の名義のままになっている。この状態で売れるのか分からない
相続登記をしていない。義務化されたと聞いて気になっている
家具や仏壇がそのまま。片付けから頼めるところを探している
遠方に住んでいて、何度も現地に行けない
そもそも、いくらで売れるものなのか見当がつかない

ひとつでも当てはまる方、是非次の項目をご覧ください。

相続した不動産は、そのままでは売れません

亡くなった方の名義のままでは、買主に所有権を移せないためです。
売却までの道のりは、次の6ステップです。
※黄色のマーカーは、当社および連携する行政書士ねこのもり事務所で対応できる項目です。
 それ以外は、提携する専門家をご紹介いたします。


相続人を確定する(行政書士)

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべて集め、相続人が誰かを確定します。ここが曖昧なままだと、後の協議書も登記も売買もやり直しになります。


遺産分割協議書をつくる(行政書士)

「誰がその不動産を取得するか」を相続人全員の合意として書面にします。売却を前提とする場合は、この時点で売り方まで織り込んだ書き方にしておく必要があります(下の注意書きをご参考ください)。


相続登記で名義を移す(提携司法書士)

法務局で、故人から相続人へ名義を変更します。登記申請は司法書士の業務のため、提携事務所へおつなぎします。窓口は当社のままで結構です。


査定・売り出し価格を決める(宅建業者)

現地を確認し、周辺の成約事例・公示地価・用途地域・ハザード情報などの公的データを合わせて査定します。査定は無料です。


売却活動・売買契約・お引渡し(宅建業者)

媒介契約を結び、レインズ登録・広告などで買主を探します。契約から決済・引渡しまで立ち会います。


代金を分け、必要なら税申告(相続人の皆さま/提携税理士)

協議書の内容にしたがって代金を分配します。譲渡所得の確定申告が必要な場合は、提携税理士をご紹介いたします。


「売って現金で分ける」場合は、協議書の書き方に注意が必要です


不動産を売却して代金を分ける方法を換価分割といいます。
このとき、手続きの都合で相続人のうち一人の名義にまとめてから売ることがありますが、
遺産分割協議書に「換価分割であること」「売却代金を誰にどの割合で分けるか」を
書いていないと、他の相続人が受け取ったお金が贈与とみなされるおそれがあります。


つまり、売却の段取りは、協議書をつくる段階ですでに始まっています。
書類を作る人と売る人が同じ窓口であることの意味は、ここにあります。


ステップ1・2(戸籍収集と遺産分割協議書)については、行政書士事務所の遺言・相続手続きのページで、期限や必要書類を詳しくご案内しています。


物件の査定だけをご希望の方もお気軽にご連絡下さい。


専門家を別々に頼むと、こうなります

専門家が変わるたびに同じ話を説明することになりがちです。
また、うまく連携が取れない場合は書類の作成や手続きを再度やり直しになってしまう場合もございます。


それぞれに依頼した場合 当社にご依頼の場合
相談の窓口 行政書士・司法書士・不動産会社・税理士へ、それぞれ連絡 窓口は当社ひとつ。必要な専門家へはこちらからつなぎます
事情の説明 家族構成や経緯を、行く先々で最初から説明 一度お聞きした内容を、そのまま次の工程に引き継ぎます
書類の受け渡し 戸籍や協議書を、自分で預かって持ち回る 当社で管理し、必要な先へ直接お渡しします
売却を見据えた書類 協議書を作った後で「この書き方では売りにくい」と判明することも 売却を前提に、協議書の段階から設計します
費用の見通し それぞれの見積りを、自分で足し算する 手続き費用と売却費用を、はじめにまとめてご提示します

※ 登記は司法書士、税務申告は税理士、相続人間に争いがある場合は弁護士が担当します。当社は窓口として、これらの専門家と連携します。


売り方は、ひとつではありません

ご売却のご相談時にどの売却方法が最適か等のアドバイス等もさせて頂き、方向性を決めていきます。


①仲介で売る

広告して買主を探す方法です。相場に近い価格を狙えますが、買主が見つかるまで時間がかかります。急がないご事情ならまずこちら。


②買取で売る

当社が提携する買取業者へ直接売る方法です。相場より価格は下がりますが、期限がある場合や、確実に現金化したい場合に向きます。


③建物を解体して土地で売る

老朽化した家屋は、解体して更地にしたほうが売りやすいことがあります。解体費用と売りやすさを比べてご提案します。


④家財が残ったままでも

仏壇・遺品・家具がそのままでも大丈夫です。残置物の片付けから、費用の見積りを含めてご相談いただけます。


ご売却依頼の流れ

ご相談・査定は無料です。費用が発生するのは、売買が成立したときです。媒介契約を結んだ時点でのご請求はありません。


①無料相談・ヒアリング

お電話・メール・ご来社のいずれでも承ります。相続の状況(遺言の有無、相続人、名義の状態)と、ご自宅の状況・ご希望をお聞きします。


②机上査定

周辺の成約事例・公示地価・用途地域・ハザード情報などの公的データから、おおよその価格をお出しします。
※机上査定はあくまでも仮の調査です。その後の役所調査や現地確認により、売却金額やご売却の方針が変更になる場合もございます。
※当社の査定は取引事例等に基づく参考価格であり、不動産鑑定士による不動産鑑定評価ではありません。


③現地調査・訪問査定/お見積り

実際に物件を拝見し、役所調査を行ったうえで、売却価格をご提案します。あわせて「登記が要る/要らない」「協議書から必要」など、必要な手続きと費用の全体像を一枚にしてご提示します。


④相続手続き(必要な場合)

戸籍収集・遺産分割協議書の作成を行政書士ねこのもり事務所が、相続登記を提携司法書士が行います。窓口は当社のままで結構です。


⑤媒介契約・売却活動

媒介契約を締結し、レインズ登録・ポータルサイト掲載・現地案内などを行います。反響状況は定期的にご報告します。


⑥売買契約・決済・お引渡し

重要事項説明・契約・引渡しに立ち会います。代金の分配、確定申告のご案内までお手伝いします。


費用について

売却の仲介手数料は、宅地建物取引業法で上限が決まっています。


1. 売却の仲介手数料(媒介報酬)

売買代金(税抜) 上限額(税抜)
200万円以下の部分 売買代金 × 5%
200万円超 400万円以下の部分 売買代金 × 4%
400万円を超える部分 売買代金 × 3%

※一般的には400万円を超える物件は「売買代金 × 3% + 6万円 + 消費税」という速算式が使われます。
※ 空き家など売買代金800万円以下の物件については特例があります。ご依頼時に事前にご説明します。
※ 上記は上限です。当社の実際のご請求額は媒介契約書に明記します。


2. 相続手続きの報酬(行政書士業務)

戸籍収集や遺産分割協議書の作成は、不動産の仲介手数料とは別に、行政書士の報酬としていただきます。
簡易的な金額に関しては、行政書士ねこのもり事務所のサイトに掲載しておりますが、詳細はお見積り致します。


3. そのほか実費としてかかるもの

項目 目安 備考
戸籍・住民票などの取得費 実費 相続業務ご希望の場合
相続登記の登録免許税・司法書士報酬 実費
建物の解体費用 お見積り ご希望の場合のみ
残置物(家財)の処分費用 お見積り 量と品目によります
測量・境界確定 お見積り 境界が不明確な土地の場合や、境界鋲が無いなど
印紙税・抵当権抹消登記など 実費 物件の状況によります


査定・相談は無料です。
仲介手数料は売買が成立したときにのみいただきますので、物件を売却しなかった場合のご請求はありません。


対応エリア

埼玉県東部を中心にお伺いしています。

越谷市、春日部市、吉川市、三郷市、八潮市、草加市、松伏町、杉戸町、宮代町、幸手市、久喜市、白岡市、蓮田市、さいたま市、野田市(千葉県)

上記以外の地域も、お気軽にご相談ください。


よくあるご質問

親の名義のままですが、査定してもらえますか?

はい、査定もご相談も名義が亡くなった方のままで可能です。おおよその金額が分かってから「売るかどうか」を決めていただいて構いません。ただし、実際に売買契約を結ぶ前には相続登記(名義変更)が必要です。

相続人が遠方にいます。全員そろわないと進みませんか?

お集まりいただく必要はありません。遺産分割協議書は、郵送でお一人ずつご署名・ご押印いただく方法で作成できます。

兄弟の間で意見が割れています。まとめてもらえますか?

申し訳ありませんが、相続人の間に争いがある状態での代理交渉はお受けすることができません(弁護士法第72条)。その場合は提携の弁護士をご紹介します。

家の中が片付いていません。見に来てもらえますか?

そのままの状態で構いません。むしろ、片付ける前にご覧いただいたほうが、残置物の処分費用まで含めた見積りをお出しできます。

査定額どおりに売れますか?

査定額は、周辺の取引事例や公的な価格から算出した「この価格なら売れる見込みが高い」という参考価格です。売出価格の決定や、最終的な成約価格をお約束するものではありません。相場より高い査定額を示して契約をいただくようなことはいたしません。

相続登記をしていないのですが、放っておくとどうなりますか?

2024年4月1日から、相続登記は義務になりました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記をしないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象になります。
注意が必要なのは、2024年3月以前に亡くなった方の不動産も対象で、こちらは2027年3月31日が期限だという点です。「祖父の代から名義がそのまま」というご自宅・農地・山林も含まれます。
売却をお考えでしたら、いずれにせよ名義を移さなければ買主にお引渡しができません。この機会にまとめて進めてしまうのが、結果としていちばん手間がかかりません。期限までに登記できないご事情がある場合は、相続人申告登記という簡易な手続きで、いったん義務を果たす方法もあります。


まずは「いくらで売れそうか」から。

売る・売らないを決める前で構いません。査定もご相談も無料です。
名義が故人のままでも、家が散らかったままでも、どうぞそのままお聞かせください。


有限会社エートゥーゼット
宅地建物取引業者 埼玉県知事(8)第15855号
不動産の売却は当社が、相続手続き(戸籍収集・遺産分割協議書の作成)は行政書士ねこのもり事務所が、それぞれ担当します。


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戸籍の集め方、遺産分割協議書の作り方、 そして遺言による生前の備えまで。「不動産を売る前」に必要な手続きを、以下のリンクから詳細をご確認ください。